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認可外保育園の補助金、2026年10月に上限改定

認可外保育園の補助金、2026年10月に上限改定

認可外保育施設を利用する保護者に支給される施設等利用費の上限額が、2026年10月1日から3歳児クラスから5歳児クラスで月額40,300円、0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯で月額45,700円に上がりました。園の側でやることは変わりません。「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を持ち続けること、保護者に毎月の領収証と提供証明書を発行することの2つです。2024年10月以降、基準を満たさない施設は給付の対象から外れています。

2026年10月から上限額が40,300円と45,700円になりました

引き上げ幅は0歳児クラスから2歳児クラスが3,700円、3歳児クラスから5歳児クラスが3,300円です。郡山市の案内が、改定前後の額を対象事業ごとに並べています。

  • 認可外保育施設・病児保育事業・一時預かり事業・子育て援助活動支援事業の保育時間 0〜2歳(新3号): 42,000円 → 45,700円(+3,700円)
  • 同 3〜5歳(新2号): 37,000円 → 40,300円(+3,300円)
  • 幼稚園(私学助成園)の通常教育時間 満3〜5歳(新1号): 25,700円 → 28,000円(+2,300円)

郡山市は引き上げの理由を「昨今の物価上昇や賃金の動向などを踏まえ、保護者の経済的負担軽減と子育て支援のため」と書いています。根拠になる改正は、子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令と、子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令です。多摩市の案内によると、どちらも2026年5月29日付で出され、2026年10月1日から施行されました。

給付を受けられるのは保育の必要性の認定を受けた子どもです。多摩市は「3歳児クラスから5歳児クラスで保育の必要性がある子どもの保育料を月額40,300円を上限に、0歳児クラスから2歳児クラスで住民税非課税世帯であり保育の必要性のある子どもの保育料を月額45,700円を上限に給付します」と説明しています。

国の上限が上がった分、区独自の助成が下がる自治体があります

保護者が受け取る合計額は、国の施設等利用費と自治体独自の保育料助成の合算で決まります。国の上限が上がったタイミングで、自治体側の助成上限を下げた例があります。

台東区は、認証保育所と指導監督基準を満たす旨の証明書を有する認可外保育施設について、2026年10月分からの上限額を国の制度と区の助成に分けて示しています。0〜2歳児の非課税世帯は国が45,700円、区の認証保育所等保育料助成が34,300円です。3〜5歳児は国が40,300円、区の助成が36,700円です。区は「無償化上限額について(中略)引き上げとなりますが、認証保育所等保育料助成制度の上限額は引き下げとなります」と注記しています。

保護者から「来月から補助はいくらになりますか」と聞かれる園は、国の上限額だけを答えると実際の手取り額とずれます。区市町村の助成制度のページを並べて確認してください。

対象施設になる手順は、届出・証明書・確認申請の3つです

認可外保育施設が無償化の対象になるには、3つを順番に通します。世田谷区は事業者向けのページで、3点目は1点目と2点目を満たした設置者だけが申請できると明記しています。

  1. 自治体に認可外保育施設等の届出を行う
  2. 自治体から「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受ける
  3. 子ども・子育て支援法第30条の11第1項および第58条の2に基づく確認申請を行う

証明書が出る日付には決まりがあります。世田谷区は「区において、児童福祉法等に基づく立入調査を実施した上で、国が定める認可外保育施設指導監督基準を満たすことが確認できましたら、原則として確認した日の翌月1日付で証明書が交付されます」と書いています。調査を受けた月のうちに証明書が届くわけではありません。

確認を受ける前の利用分は給付されません。中央区は「利用施設が『確認』を受けた日より前に利用した分及び利用施設の『確認』の効力が停止されている期間に利用した分については、無償化の対象外です」と案内しています。こども家庭庁の自治体向けFAQには、確認の効力は申請日より前にさかのぼらないものの、認可外保育施設については証明書の交付日まで市町村の判断でさかのぼれる、月途中の申請は日割計算になる、と書かれています。申請日を1日ずらすと保護者の受取額が変わります。

経過措置は2024年9月末で終わり、証明書が無い施設は対象外です

無償化の開始から5年間、指導監督基準を満たしていない施設も対象に含める経過措置がありました。この措置は2024年9月30日で終わりました。こども家庭庁の自治体向けFAQは「認可外保育施設に係る子ども・子育て支援法附則(令和元年5月17日法律第7号)第4条の経過措置は、令和6年9月末日までとなっており、経過措置終了後である令和6年10月1日以降に認可外保育施設が施設等利用費の支給対象となるには内閣府令で定める基準を満たすことが必要です」と記載しています。中央区は、基準を満たしていない施設は2024年10月1日以降「無償化の対象外(確認の効力停止)」になると説明しています。

証明書は一度もらえば終わりではありません。台東区は保護者向けのページで「指導監督基準を満たさなくなり、証明書の返還を求められた場合は補助対象外の施設になります」と注意しています。職員配置や健康診断の実施状況が基準を下回ると、保護者の給付が止まります。

基準を満たすまでに時間がかかる施設への例外もあります。同FAQには、認可保育所等への転園が難しいケース(外国人児童の多い施設、夜間・深夜帯の保育を常態として行っている施設など)について、都道府県知事が個別に施設を指定して例外的に基準を満たした施設とみなす経過措置を2029年度末まで設ける、と書かれています。該当しそうな施設は都道府県の認可外保育施設担当に相談してください。

新規開設の園は、立入調査を待たずに確認申請できる場合があります

自治体の案内と国のFAQで、新規開設施設の扱いが違います。読み比べてから窓口に確認する価値があります。

中央区は「『認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書』は、東京都が実施する立入調査等により、基準を満たしていることを確認後、交付されます。このため、開設後すぐに無償化対象施設となることはできませんので、ご注意ください」と書いています。届出は事業開始の日から1か月以内に都道府県へ行う義務があります。

こども家庭庁の自治体向けFAQ(問8-1)は、新規開設施設について別の道を示しています。都道府県等の立入調査等が行われるまでの期間に限って、自主点検表により指導監督基準に適合している旨の自主点検結果を都道府県等に提出したことを証する書類等を添付すれば、市区町村に確認の申請を行うことも可能と考える、という内容です。開園時期と確認申請のタイミングを詰めている園は、この問を印刷して市区町村の担当課に持ち込んでください。運用は自治体ごとに違います。

毎月の領収証と提供証明書は、様式の注記どおりで足ります

認可外保育施設の利用分は、園が保護者に領収証と「特定子ども・子育て支援提供証明書」を発行します。預かり保育事業や施設型給付を受けない幼稚園の利用分は、法定代理受領の場合に提供証明書の交付が不要になりますが、認可外保育施設はこの省略の対象に入っていません。国の実務フローでは、認可外保育施設の施設等利用費は償還払いで、請求は「基本的に利用者の請求を施設がとりまとめる」と図示されています。

国が示している参考様式を読むと、書く場所が決まっています。領収証(参考様式1)は金額欄が2段に分かれていて、上段が「当該月分の利用料(保育料)として」、下段が「日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費等として」です。給付の対象になるのは上段だけです。行事参加費を保育料に混ぜて1行で書くと、保護者の受取額が過大になります。

提供証明書(参考様式2)の記載欄はこうなっています。

  • 認定保護者氏名、認定子どもとの続柄、認定子ども氏名
  • 法第30条の4の認定種別(第1号・第2号・第3号のチェック欄)
  • 支援の内容(幼児教育/認可外保育施設/預かり保育事業/一時預かり事業/病児保育事業から選択)
  • 提供した日(提供日数)、提供時間帯、費用
  • 設置者名称、主たる事務所の所在地、代表者職氏名、施設・事業所の名称

様式の注記に、手間を減らせる記載が3つあります。「提供日数は、預かり保育事業のみ記載」「提供時間帯は、標準的な利用時間帯の記入でも可」「費用は特定子ども・子育て支援利用料の額を記入」です。こども家庭庁の自治体向けFAQ(問5-4)も、「提供した日」は実際の利用日を含む提供期間を記載すれば足り、「時間帯」は標準的な利用時間を記載することで足りる、と答えています。月極契約の園が子どもごとに登園日と登園時刻を全部書き出す必要はありません。

領収証と提供証明書は1枚にまとめられます。同FAQ(問5-5-1)は様式を兼ねて差し支えないとした上で、「領収証」と「提供証明書」という言葉は施行規則に定められているので使用することが望ましいとしています。墨田区は「領収書兼特定子ども・子育て支援提供証明書」をExcelとPDFで配布しています。世田谷区も兼用様式のExcelを置き、「施設で定める様式がある場合には、そちらをご利用いただいても構いません」と案内しています。自園の請求書システムから出す場合は、様式の項目名をそのまま残してください。

当社(ZuMy株式会社)は入園書類のオンライン化サービス「zuuumy」を運営しています。入園時に園が集める書類を電子化する過程で分かったのは、兼用様式を使う園でも、続柄と認定区分の記入漏れが毎月の差し戻し理由になりやすいことです。認定種別は保護者の認定通知書に書かれています。入園時に認定区分と有効期間を控えておくと、毎月の発行で迷わなくなります。

よくある質問

認可外保育園の補助金はいくらですか

2026年10月1日からの施設等利用費の上限額は、3歳児クラスから5歳児クラスが月額40,300円、0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯が月額45,700円です。改定前は37,000円と42,000円でした。保育の必要性の認定を受けていることが条件です。自治体独自の保育料助成が上乗せされる地域もあります。

指導監督基準を満たしていない施設も対象になりますか

2024年10月1日以降は対象外です。子ども・子育て支援法附則第4条の経過措置が2024年9月30日で終わりました。指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受け、市区町村の確認を受けた施設だけが施設等利用費の対象になります。

新規開設した園は、いつから無償化の対象になりますか

市区町村の確認を受けた日からです。確認の効力は申請日より前にさかのぼりませんが、認可外保育施設は証明書の交付日まで市町村の判断でさかのぼれるとFAQに書かれています。立入調査を待つ間に自主点検結果の提出を証する書類で確認申請できる場合もあるため、開園前に市区町村の担当課へ確認してください。

提供証明書は毎月発行しなければなりませんか

認可外保育施設の利用分は、法定代理受領による交付省略の対象に入っていません。月単位で領収証と提供証明書を発行します。1枚の兼用様式にまとめて構いません。「支援の内容」「提供した日」「提供時間帯」「費用」が分かる書類を添付する形に替えることも、参考様式の注記で認められています。

提供時間帯は、子どもごとの実際の登園時刻を書く必要がありますか

標準的な利用時間帯の記入で足ります。参考様式の注記と、こども家庭庁の自治体向けFAQ(問5-4)の両方に記載があります。提供日数の記入が必要なのは預かり保育事業だけです。

執筆: 小泉太郎(ZuMy株式会社 代表取締役CEO)。制度の適用と様式の運用は市区町村ごとに異なります。最終的な取り扱いは、施設所在地の自治体の担当課に確認してください。

出典

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