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保育士の配置基準、年齢別の人数と経過措置

保育士の配置基準、年齢別の人数と経過措置

保育所の保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね15人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね25人につき1人以上です(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条第2項)。

15対1と25対1には経過措置が付いていて、期限の有無が年齢で違います。満3歳以上満4歳に満たない児童に関する部分は令和10年3月31日までの間、満4歳以上の児童に関する部分は当分の間、適用しないことができます。年齢をまとめて「経過措置がある」と読むと、3歳児を20対1で運営できる期間を長く見積もることになります。

保育士の配置基準とは何ですか

保育士の配置基準とは、保育所に置かなければならない保育士の人数を、入所しているこどもの年齢区分ごとに定めた基準です。根拠は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条で、第1項が置く職種、第2項が人数を定めています。

第1項は、保育所に保育士、嘱託医、調理員を置かなければならないと定めています。調理業務の全部を委託する施設は、調理員を置かないことができます。

第2項が定める人数は、次の4区分です。

  • 乳児 … おおむね3人につき1人以上
  • 満1歳以上満3歳に満たない幼児 … おおむね6人につき1人以上
  • 満3歳以上満4歳に満たない幼児 … おおむね15人につき1人以上
  • 満4歳以上の幼児 … おおむね25人につき1人以上

同項のただし書は「保育所一につき二人を下ることはできない」と定めています。計算上1人で足りる規模でも、2人が下限です。

この下限には特例があります。附則第94条は、保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園または家庭的保育事業等が不足していることに鑑み、当分の間、第33条第2項ただし書の規定を適用しないことができると定めています。適用しない場合、本文の規定で必要な保育士が1人となるときは、その保育士に加えて、保育士と同等の知識及び経験を有すると都道府県知事(指定都市では市長、中核市では市長)が認める者を置かなければなりません。

3歳児と4歳以上の経過措置はいつまでですか

満3歳以上満4歳に満たない児童(15対1)の経過措置は令和10年3月31日までです。満4歳以上の児童(25対1)は「当分の間」とされ、期限が書かれていません。令和6年4月1日から施行された改正府令の附則第2項と第3項が、年齢の範囲を分けて定めています。

附則第2項は、「保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、令和十年三月三十一日までの間」、改正後の第33条第2項のうち満3歳以上満4歳に満たない児童に対し保育を提供する保育士の数に関する部分を適用しないと定めます。適用しない間は、改正前の規定(20対1)が施行日以後もなお効力を有します。

附則第3項は同じ条件のもとで、満4歳以上の児童に対し保育を提供する保育士の数に関する部分を「当分の間」適用しないと定めます。改正前の規定(30対1)が、やはりなお効力を有します。

どちらの項にも「保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは」という条件が付いています。経過措置は無条件に使えるものとして書かれていません。

こども家庭庁の資料「保育提供体制の強化(職員配置基準の改善等)」は、この経過措置を「人材確保に困難を抱える保育の現場に、混乱が生じないよう、当分の間は、従前の基準により運営することも妨げないとする経過措置を設ける」と説明しています。この記載は4・5歳児の改善を示した欄にあり、3歳児については「4・5歳児と同様に最低基準等の改正(20:1→15:1)を行う」という注が置かれています。資料の本文と府令の附則で表記が違うので、期限は附則で確認してください。

配置基準は国の府令と自治体の条例のどちらで決まりますか

園に適用されるのは、都道府県(指定都市・中核市を含む)の条例です。児童福祉法第45条第1項は、都道府県が児童福祉施設の設備及び運営について条例で基準を定めなければならないと規定しています。

同条第2項は、条例を定めるにあたって3つの事項を内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項は内閣府令で定める基準を参酌するものとしています。従い定める3つは、第1号の「児童福祉施設に配置する従業者及びその員数」、第2号の居室及び病室の床面積その他の設備に関する事項のうち児童の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの、第3号の運営に関する事項のうち保育所における保育の内容その他児童の適切な処遇及び安全の確保などに密接に関連するものとして内閣府令で定めるものです。設備と運営は、内閣府令が定めた範囲だけが従うべき基準になります。配置する職員とその員数は、参酌する側に入っていません。同条は、児童福祉施設の設置者は第1項の基準を遵守しなければならないとも定めています。

配置は指導検査の着眼点にも入っています。東京都の「認可保育所の指導検査について」は、令和5年度保育施設指導検査等実施方針の一般指導検査の重点項目(運営管理)として「1 職員の確保及び処遇」を挙げ、その最初に「職員配置基準に定める職員の員数及び資格を満たしているか」を置いています。自分の園に適用される人数は、都道府県または市の条例と、指導検査の重点項目を並べて確認してください。

保育士としてみなせる職員はいますか

一定の職員を、人数の算定上、保育士とみなす規定があります。みなせる人数の上限は規定ごとに違います。附則第95条と第96条を使う場合は、保育士の実人数に下限が付きます。

  • 第33条第3項 … 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員、障害児の療育の指導を5年以上行った経験を持つ者のいずれかに該当し、子育てに関する知識及び経験を有する者(特定理学療法士等)を、1人に限り保育士とみなせます。保育を行う際に保育所の保育士の支援を受けられる体制の確保が条件です。
  • 附則第95条 … 当分の間、幼稚園教諭、小学校教諭または養護教諭の普通免許状を有する者を保育士とみなせます。
  • 児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第51号)附則第2項 … 当分の間、保育所に勤務する保健師、看護師または准看護師を1人に限り保育士とみなせます。乳児の数が4人未満の保育所では、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、その看護師等が保育を行うにあたって保育所の保育士による支援を受けられる体制を確保しなければなりません。
  • 附則第96条 … 1日8時間を超えて開所する保育所で、開所時間を通じて必要な保育士の総数が利用定員に応じて置く保育士の数を超えるとき、その差の範囲で、保育士と同等の知識及び経験を有すると都道府県知事が認める者を保育士とみなせます。

附則第97条は、第95条と第96条を適用するときの下限を定めています。これらを適用しないものとした場合に第33条第2項で算定される保育士の数の3分の2以上は、保育士を置かなければなりません。

配置改善に対応する加算はどれですか

公定価格には、3歳児配置改善加算、4歳以上児配置改善加算、1歳児配置改善加算の3つが措置されています。府令の基準そのものと加算は別の仕組みで、1歳児の6対1は府令の基準として残っています。

3歳児配置改善加算は平成27年度から措置されていて、令和4年度の加算取得率は約90%です。4歳以上児配置改善加算は令和6年度に新設され、30対1の配置に要する経費と25対1の配置に要する経費との差額に相当する金額を加算します。チーム保育推進加算やチーム保育加配加算を取得している施設は、すでに25対1以上の手厚い配置を実現可能としているため、引き続き当該加算のみを適用します。

1歳児配置改善加算は令和7年4月から始まりました。1歳児の職員配置を5対1以上に改善した場合に、6対1の配置に要する経費と5対1の配置に要する経費との差額に相当する金額を加算します。令和7年度予算は109億円です。対象は次の3つをすべて満たす事業所で、配置基準がすでに5対1以上である小規模保育C型、家庭的保育、居宅訪問型保育は除かれます。

  1. 処遇改善等加算区分1〜3のすべてを取得している
  2. 業務においてICTの活用を進めている(登降園管理、計画・記録、保護者連絡、キャッシュレス決済の4機能のうち、登降園管理ともう1機能以上の機器を導入し活用している)
  3. 施設・事業所の職員の平均経験年数が10年以上(処遇改善等加算区分1の「職員1人当たりの平均経験年数」と同様の計算による年数)

要件1の区分の中身は処遇改善加算が一本化、区分1〜3の要件と書類で整理しています。要件2のICTの4機能については保育ICT推進加算が創設、要件は4機能を参照してください。令和8年4月8日に最終改正された「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」にも、1歳児配置改善加算を受けている場合の職員数の算定方法が示されています。

加算の対象になる1歳児は、暦の上の年齢で数えません。こども家庭庁の資料「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について(令和7年度以降)」は、1歳児配置改善加算を「1,2歳児のうち年度の初日の前日における満年齢が1歳児の場合のみに加算」と記載しています。

この判定のもとになるのは、園が持っている生年月日の情報です。当社が提供している入園書類オンライン化サービス「zuuumy」でオンライン化しているのは、児童票・緊急連絡先・生活状況票・健康問診票・食品調査票の5種類で、入力するのは保護者です。児童票には生年月日の欄があり、保護者がスマートフォンから入力した値がそのまま園のデータに入ります。紙で集めた場合は、園が生年月日を名簿へ書き写す作業が発生します。保育ICTを使っている園向けには、CoDMONとのCSV連携に対応しています。

配置改善はどこまで進んでいますか

令和6年7月1日時点で、3歳児15対1を満たしている施設は全体の96.2%、4・5歳児25対1を満たしている施設は全体の94.4%です。こども家庭庁が全国の市区町村を通じて、すべての幼稚園・保育所・認定こども園を対象に実施した調査で、有効回答のあった約3万施設をとりまとめたものです(自治体数ベースでの回収率は約100%)。

令和6年3月1日からの推移は、3歳児が94.3%から96.2%へ1.9ポイント上昇、4・5歳児が90.7%から94.4%へ3.7ポイント上昇しています。

7月1日時点の公私別では、3歳児15対1は私立97.4%、公立93.1%です。4・5歳児25対1は公立94.7%、私立94.3%で、3歳児と4・5歳児で公私の高低が逆になっています。

未実施の施設に今後の改善見込みを聞いた結果は、約6割から約8割が「未定」という回答です。こども家庭庁は、この回答状況を人材確保の課題として資料に整理しています。

小規模保育や幼稚園はどの基準になりますか

地域型保育の人数は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)が定めています。数え方は事業の種類で違います。小規模保育事業所A型(第29条第2項)・B型(第31条第2項)と小規模型事業所内保育事業(第47条第2項)は、保育所の4区分と同じ人数を足し上げたうえで、1人を加えた数以上です。保育所型事業所内保育事業(第44条第2項)は合計数以上で、1施設につき2人を下回れません。家庭的保育事業と居宅訪問型保育事業は、家庭的保育者1人が保育できる人数を直接定めています。満3歳以上の2区分には、受け入れの根拠を限定する括弧書きが付いています。A型(第29条第2項)は「法第六条の三第十項第二号又は第三号の規定に基づき受け入れる場合に限る」、B型(第31条第2項)は「法第六条の三第十項第二号の規定に基づき受け入れる場合に限る」で、B型は第三号を含みません。

  • 小規模保育事業所A型(第29条第2項) … 乳児おおむね3人につき1人、満1歳以上満3歳未満おおむね6人につき1人、満3歳以上満4歳未満おおむね15人につき1人、満4歳以上おおむね25人につき1人の合計数に、1を加えた数以上。保健師、看護師または准看護師を1人に限り保育士とみなせます。
  • 小規模保育事業所B型(第31条第2項) … 同じ区分の合計数に1を加えた数以上で、そのうち半数以上は保育士。保育士以外は、市町村長が行う研修を修了した保育従事者です。
  • 家庭的保育事業(第23条第3項) … 家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は3人以下。家庭的保育補助者とともに保育する場合は5人以下。
  • 居宅訪問型保育事業(第39条) … 家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は1人。

この基準にも、保育所と同じ経過措置が及びます。令和6年4月1日施行の改正府令の附則第2項・第3項は、第29条第2項、第31条第2項、第44条第2項、第47条第2項についても、満3歳以上満4歳未満の部分を令和10年3月31日までの間、満4歳以上の部分を当分の間、適用しないと定めています。

令和8年4月1日からは、3〜5歳児のみを対象とする小規模保育事業が加わりました。児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)で国家戦略特別区域の特例措置を全国展開したもので、法令上の名称は「満3歳以上限定小規模保育事業」です。こども家庭庁は、その運営基準を、小規模保育事業において特例的に3〜5歳児を受け入れる際の運営基準と同様とすると説明しています。

幼稚園は学級で人数を定めます。幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)第3条は、一学級の幼児数を30人以下を原則と定めています。第5条は、園長のほか各学級ごとに少なくとも専任の主幹教諭、指導教諭、主務教諭または教諭を1人置くことを求めています。幼稚園設置基準を改正した令和8年4月1日施行の省令の附則第2項は、その施行の際に現に存する幼稚園の一学級の幼児数について、令和14年3月31日までは改正後の第3条にかかわらず従前の例によることができると定めています。

よくある質問

保育士の配置基準は最低何人ですか

保育所1つにつき2人が下限です(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条第2項ただし書)。附則第94条は、当分の間このただし書を適用しないことができると定めていて、適用しない場合に必要な保育士が1人となるときは、その保育士に加えて、保育士と同等の知識及び経験を有すると都道府県知事が認める者を置かなければなりません。

3歳児の配置基準は15対1と20対1のどちらですか

府令の本文は15対1です。令和6年4月1日施行の改正府令の附則第2項により、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは令和10年3月31日までの間、改正前の20対1がなお効力を有します。令和10年4月1日以降の扱いは、この附則には書かれていません。自分の園に適用される人数は、都道府県または市の条例で確認してください。

1歳児の配置基準は5対1になりましたか

府令の基準は6対1です。5対1は公定価格上の1歳児配置改善加算の要件で、1歳児の職員配置を5対1以上に改善した場合に、6対1と5対1の経費の差額に相当する金額が加算されます。令和7年4月から始まり、令和7年度予算は109億円です。

配置基準は国と自治体のどちらを見ればよいですか

園に適用されるのは都道府県(指定都市・中核市を含む)の条例です。児童福祉法第45条第2項が、児童福祉施設に配置する従業者及びその員数は内閣府令で定める基準に従い定めるものとしているため、国の府令が条例の基準になります。

入園書類の電子化で確認の時間を作る

ZuMyが提供している入園書類オンライン化サービス「zuuumy」で扱っているのは、保護者がスマホから入力する児童票、緊急連絡先、生活状況票、健康問診票、食品調査票の5種です。配置基準の確認や都道府県・市の条例の読み合わせは、園の職員が時間を取って行う作業です。保護者から集める書類の回収と確認を先に終えておくと、その時間を作りやすくなります。CoDMONへのCSV連携にも対応しています。

出典

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